離婚に関して
マサチューセッツ州で離婚をする場合は、自分が住んでいるカウンティーの Probate and Family Court に結婚していた証明(婚姻届など)と一緒に申請書を提出します。この申請書を出した時点で裁判所からすべての財産をかってに処分することを禁じる命令が出されます。勝手に財産を相手に分らないところに隠すと命令違反ですから裁判官への心証を害しますし罰則が科せられる場合もあります。また子供がある場合は勝手に州外に連れ出したりすることは出来ませんしDCFが関わってくる場合もあります。
二人が離婚に関わる事柄(家屋、預貯金、保険、親権、養育費など)に合意している場合は、これらを記載した合意書を提出して裁判官に離婚を認めてもらうことになります。合意していない場合は裁判官が法律に則った判断を下し財産の分割などを決めてから離婚が認められます。多くの場合はほとんどの事柄には合意が出来ても、お互いに絶対に譲れないことがいくつかあり、裁判官の判断を仰ぐことになります。裁判官の判断に任せると両サイドに不満が残る場合が多いので裁判官は出来るだけ二人が合意することを薦める場合が多い様です。
裁判所で離婚が認められてから90日後に正式に離婚が成立します。また、成立した後でも事情によっては合意書の内容を変えることも出来ます。
日本で入籍した場合には領事館で離婚届けを出して離婚をすることが出来る場合もあります。
最後に
ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください。