Inheritance Tax

相続税

日米相続税の違い

相続税の話は誰でも避けて通りたい話ですが、日本とアメリカの両方に財産、資産がある場合や、家族が両方の国に分かれて暮らしている場合はどうしてもいつかは関わり合いにならざるおえない問題です。相続はそれぞれの国の法律で決まっているので、その法律が変わる毎に注意しなければなりません。また、アメリカでは連邦法だけではなく各州法にも関わってきますので、両国の税法に精通した会計士・CPAのサービスを必要とします。いつも変わっている法律ですがもっとも基本的な違いは、日本の相続税法では遺産を受け取る方(相続人)に課税され支払い義務が生じます。アメリカの連邦法では遺産を払う故人に課税されますので、遺産を分配する前に税金を支払わなければなりません。この違いは贈与の場合も同じです。


日米相続税条約

日本とアメリカでは上記の様に相続税を支払う納税義務者が違っています。居住者であるのかどうかでも違いが出ます。場合によっては日本とアメリカとで二重に課税されてしまうことも考えられます。この様なことが起きない様に日本とアメリカでは相続税に関して二重課税を無くすことができる相互条約、日米相続税条約を結んでいます。


居住者かどうか?

日本でもアメリカでも居住者には全世界にある遺産に課税する傾向にあります。また、非居住者にはその国内財産のみに課税する傾向にあります。ただし、相続者がどこの居住者であるのかでも何に税金がどの程度かかるのか、控除されるべきものはなんなのかで課税額が変わってきますので、日米の相続税法に詳しい専門家、会計士、CPAのサービスが必要になります。


最後に

ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください

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