Permanent Resident

永住権

永住権

家族がスポンサーになり永住権を取得する場合と、雇用に基づいて永住権を取得する場合とがあります。

家族がスポンサーになる場合、スポンサーになれるのは米国市民である配偶者、米国市民である親、米国市民である子供 (21歳以上 )、米国市民の兄弟や姉妹、永住者である配偶者、 21歳未満の子供の永住者である親です。それぞれに優先順位がついています。

雇用に基づく永住権の取得は、永住権発行数に優先順位があり幾つかにカテゴリー化されます。まずは第一優先カテゴリーとして、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力を有する方(EB-1-1)、大学又は研究施設のある企業の研究者の方(EB-1-2)、管理職又は会社幹部でアメリカ赴任する方(EB-1-3)があげられます。

次に第二優先カテゴリーとして科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力を有する方(EB-2)があげられます。

第三優先カテゴリーはアメリカ4年制大学又はそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に就く方で第二優先順位に該当しないカテゴリーで、また、最低2年間の訓練を要する職務に就く能力のある方、2年以上の訓練を必要としない職務に就く方にもあてはまります。

年間約4万人が該当し、上記、第一及び二優先順位該当者の永住権申請枠で余ったビザ数も追加で割り当てられます。


パーム

永住権取得につきましては直接アメリカ移民局に申請するケースのほか、労働省に申請をするPermanent Labor Certification (通称パーム)があります。労働省で認定を得たのち次の段階の申請を移民局に提出致します。こちらの場合は2段階必要となりますので移民局に直接するケースよりも時間が掛かります。


最後に

ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください

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