ビザの種類
B-1 Visa
短期商用のためのビザです。ビザの有効期限は1年から10年です。期間は1回の訪問につき最長6ヶ月ですが、入国審査官の裁量で決定されます。商用には、商談、交渉、市場調査、展示会出展、研修、会議参加、新事業の立上げ準備などが該当します。また、特殊な知識や技能を必要とするシステムは機械の設置や修理など、契約上で記載されていることであれば、それらに従事する担当者が商用で渡米することも可能です。ただし、このビザではアメリカの企業で就労し給料を得ることはできません。
B-2 Visa
観光のためのビザです。期間は1回の訪問につき 最長6ヶ月ですが、入国審査官の裁量で決定されます。観光だけでなく、アメリカにいる家族の看病をするためなどにも使われます。 申請にはアメリカ入国時に往復の航空券を持っていることや、日本との強い繋がりを示す証拠が必要となります。
E-1 Visa
条約通商のための、とりわけ貿易家のためのビザです。期間は通常5年で、ビジネスが有効な限り延長可能です。米国永住権もしくは米国市民権を持たない日本人か日本の企業が会社の資本の大部分を所有し、企業が継続的に相当量の商業取引を行っている事がE-1ビザの条件となります。ビザ該当者が管理職又は幹部であるか、事業に不可欠な特殊技術を持っていなければなりません。E-1ビザ該当者の扶養家族もEビザを取得できます。
E-2 Visa
条約通商のための、とりわけ投資家のためのビザです。期間は通常5年で、ビジネスが有効な限り延長可能です。米国永住権もしくは米国市民権を持たない日本人か日本の企業が会社の資本の大部分を所有し、企業が継続的に相当量の投資を行っているとうのがE-2ビザの条件となります。E-2ビザ該当者の扶養家族もEビザを取得できます。
F-1/M-1
通常学生ビザと呼ばれるこのビザは4年制大学や大学院に通う外国人留学生以外にも、高校や専門学校に通う外国人留学生に対して発給されるものです。また、語学学校などでもこのビザの申請を許されている所もあります。学生ビザの発給を受ける場合は、学業が終了した時点で自国に戻る意思表示をする必要があります。また、このビザで米国に滞在する間はフルタイムの学生として学校に通わなければなりません。移民局は随時状況を把握する調査をしている場合もあります。
H-1B Visa
専門職に携わる方のためのビザです。期間は初回の申請3年と延長3年の合計して6年です。(永住権を申請している場合には更に延長が可能となります。)新規 H-1Bビザには65,000件の年間発給数枠があり、更にアメリカ国内にある教育機関で修士号またはそれ以上の学位を取得した外国人に対しては別途 20,000件の年間 発給数枠があります。H-1Bにて就く専門職に関連したアメリカの4年制大学卒に相当する学位、又はそれ以上の学位(またはそれ同等の学位もしくは経験)をアメリカ又はそれ以外の国で取得している 必要があります。又は、その専門職に必要な州の資格を取得している 必要があります。
H-3 Visa
職業訓練を受ける方のためのビザです。期間は最長で2年です。職業訓練の内容が実質的な生産的雇用であってはいけません。On the Job Training など生産的な雇用を含む場合は H-3 ビザが適しています。アメリカにて職業訓練を受けて後は自国へ帰国する意思があり、アメリカで取得した知識や技術等を自国で活用すること等が条件となります。
H-4 Visa
Hビザ申請者の扶養家族のためのビザです。期間はビザ申請者の期間に準じます。Hビザ申請者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供がH-4ビザに該当し、就労は出来ませんが、就学は認められています。
J-1 Visa
職業訓練を受ける方のためのビザで、ビザをスポンサーする団体・企業の訓練プログラム(国務省の認可基準に沿う必要あり)が必要となります。有効期間は最長 18 ヶ月で、 DS-2019 というフォームを取得するのに申請者及び雇用主は訓練プログラムの基準を満たさなければなりません。
L-1 A Visa
社内転勤をされるための方のビザです。勤務予定のアメリカの会社が、海外にある会社の関連会社である必要があり、ビザ申請者が過去3年の間の1年間、海外にある会社で管理職に就いている必要があります。L-1Aビザの有効期間は 初回3年発給され、その後 2年ずつの延長が 2回可能で、合計すると最長 7年が限度となります。(新しいオフィスの場合は初回が1年限りの有効期限となります。)
L-1 B Visa
社内転勤をされるための方のビザです。勤務予定のアメリカの会社が、海外にある会社の関連会社である必要があり、ビザ申請者が過去3年の間の1年間、海外にある上記の会社で特殊知識職に就いている必要があります。L-1Bビザは初回 3年有効のビザが発給され、 2年の延長が 1回のみ可能で、最長 5年が限度となります。(新しいオフィスの場合は初回が1年限りの有効期限となります。)
L-2 Visa
Lビザ申請者の扶養家族のためのビザです。配偶者及び21歳未満の未婚の子供が該当します。ビザ申請者のビザが有効である限り取得する事が出来ます。就学も認められます。
O-1 Visa
科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ等の分野で卓越した能力を持っている、又は、映画・TVなどの分野で著名な業績をあげた方のためのビザです。有効期間は初回3年で、業務終了まで1年毎延長可能です。
P-1 Visa
芸能・スポーツ分野で活躍する個人、又はグループの一員とその補佐役が、海外での競技、イベント等に参加するためのビザです。有効期間はそれぞれ異なっており、スポーツ選手(個人)は初回5年に、5年延長可能です。芸能団体は初回1年で、1年毎延長が可能となってます。補佐役は初回1年で、1年毎延長可能です。
K-1 Visa
米国市民が90日以内に結婚予定の外国人を米国に呼びよせるためのビザで、フィアンセビザと呼ばれています。期間は4ヶ月となっています。3ヶ月以内に結婚しなかった場合は不法滞在となってしまいます。 結婚した時点で永住権申請へ切り替えますが、K-1ビザを保持している間に海外へ渡航する場合、一時渡航許可証が必要になります。 労働局から就労許可証を得ることで就労が可能になります。 K-1ビザの子供はK-2ビザを申請することが出来ます。
最後に
ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください。